軽自動車の新古車を運行中、事故に遭遇した場合、自賠責保険が適用されます。
自賠責保険の手続きは具体的には次の通りです。
まず自賠責保険の請求に必要な書類ですが、軽自動車の新古車の車検証、ケガによる通院がされた場合は通院にかかった交通費の領収書、治療費や看護料等の領収書、示談書、自賠責保険金支払い請求書、軽自動車の新古車の交通事故証明書(所轄の警察署より発行されます)、事故発生状況報告書(所轄の警察署より発行されます。)、診断書、休業損害が生じた場合は休業損害の立証書類と印鑑証明等です。
以上の書類は、軽自動車の新古車の所有者が加害者であり、損害賠償責任が発生した場合が前提です。
また、以上の手続きについては、自動車損害賠償保障法に定められているものです。
軽自動車を新古車にて購入した場合、検査を受ける義務があります。
普通自動車の場合は国土交通省・国土交通大臣の定める機関により検査が行われます。
軽自動車の場合は軽自動車検査協会に施設内に設置された工場にて、軽自動車検査協会の監督の元に検査が行われます。
軽自動車の新古車を購入する際には、新規検査を受けなければなりません。
新規検査を受け、車検証が交付されて初めて道路を運行する事ができます。
この検査の有効期限が満了したら、再び検査を受ける義務があります。
いわゆる車検ですが、これも軽自動車検査協会の保安基準にのっとった検査が行われます。
車検証はこの検査を通って交付される物ですが、この車検証が無ければ公道の運行はもちろん、車庫証明の取得や各種登録・手続きもできません。
軽自動車の新古車の検査には、通常の車検の他に臨時検査、予備検査等があります。
臨時検査とは、一定の範囲の自動車又は検査対象外の軽自動車が対象となります。
昭和38年にLPGを燃料とするタクシーに対して実施されて以来、殆ど実績の無い検査です。
概要としては、軽自動車の新古車を運行中に事故が生じ、その為に構造や装置、性能において保安基準に適合できないおそれがあると認められた場合に受ける事ができます。
これは、その軽自動車の新古車の車検期間満了前であっても受ける事ができます。
ただし、臨時に検査を受けるべき公示をされる事が必要となります。
この軽自動車の新古車の臨時検査は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画科が所轄となります。
軽自動車の新古車は、予備検査を受ける事ができます。
予備検査とは登録を受ける前の自動車(中古車、新古車を含む)、車両番号の指定を受けていない軽自動車や小型自動二輪車が対象となります。
登録を受ける前ですので多くの場合その所有者はディーラーや専売業者になります。
予備検査を受ける事によって、軽自動車の新古車を購入する場合、購入者に安心感を与える事ができるのです。
これはその軽自動車の新古車が、予備検査によって保安基準に適合している事が証明されるからです。
検査は任意ですが、安心してその自動車を購入できる様に設けられた制度です。
予備検査の根拠法令等名は第71条第1項であり、所管府省部局等名は国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画科になります。
軽自動車の新古車におけるその他の検査としては、継続検査と構造等変更検査があります。
軽自動車の新古車の継続検査とは、車検証の有効期間満了後も継続して当該自動車を運行する場合に受ける検査です。
軽自動車の新古車の構造等変更検査とは、当該自動車の車検証の記載事項に変更があった場合に受ける事ができる検査です。
これは構造や装置等所定の事項に変更が生じた場合、当該自動車が保安基準に適合しない可能性があるからです。
継続検査の根拠法令等名は第62条第1項、構造等変更検査の根拠法令等名は第67条第3項であり、所管府省部局等名は国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画科になります。
いずれの検査も行政書士に依頼する事が可能です。