軽自動車の新古車における自賠責保険の概要
軽自動車の新古車を購入する場合にも、自動車賠償責任保険いわゆる自賠責保険への加入は強制となります。
保険の加入は自動車損害賠償保障法により定められているものです。
軽自動車の自賠責保険の概要についてご紹介しておきます。
軽自動車の新古車を運手中に事故を起こした場合、その軽自動車の所有者が加害者となりますので、共済制度である自賠責保険が適用されます。
また自賠責保険は人身事故のみが保障の対象となっており、物損事故は対象となりません。
事故を起こした加害者、つまり軽自動車の所有者から請求する事となります。
多くの場合、新古車を購入する時点で加入するものであり、自賠責保険に加入していない軽自動車を運行する事はできません。
また被害者側からの保険の流れとしては、被害者から保険会社へ請求し、その後国への請求、そして加害者への保険金の支払いという形になります。
