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新古車 保険 アーカイブ

2007年07月18日

軽自動車の新古車における自賠責保険の概要

軽自動車の新古車を購入する場合にも、自動車賠償責任保険いわゆる自賠責保険への加入は強制となります。
保険の加入は自動車損害賠償保障法により定められているものです。
軽自動車の自賠責保険の概要についてご紹介しておきます。
軽自動車の新古車を運手中に事故を起こした場合、その軽自動車の所有者が加害者となりますので、共済制度である自賠責保険が適用されます。
また自賠責保険は人身事故のみが保障の対象となっており、物損事故は対象となりません。
事故を起こした加害者、つまり軽自動車の所有者から請求する事となります。
多くの場合、新古車を購入する時点で加入するものであり、自賠責保険に加入していない軽自動車を運行する事はできません。
また被害者側からの保険の流れとしては、被害者から保険会社へ請求し、その後国への請求、そして加害者への保険金の支払いという形になります。

2007年07月19日

軽自動車の新古車における自賠責保険:仮渡金

軽自動車の新古車で事故を起こした場合に入っておくべき自賠責保険の内容についてご紹介しておきます。
軽自動車の新古車を運行中に事故にあった場合には、その被害者に対する仮渡金があります。
仮渡金とは、被害者が加害者から損害賠償金を受け取る前に、治療費などで当座のまとまったお金が必要なときに保険会社に請求できるお金で、被害者のみに認められている権利です。
まず死亡時には290万円が支払われます。
ケガの場合はその重さによって異なりますが、20万円から40万円が支払われます。
さらに軽いケガで11日以上の通院が必要な場合は、最高5万円が支払われます。
また長期にかかる継続的な治療が必要になった場合、10万円単位で支払われる内払い制度があります。
仮渡金の請求回数に制限はありませんが、他の社会保険との兼ね合いも考える必要があるでしょう。
現在では自賠責保険の請求手続きを行政書士に代行してもらう事もできます。
さらに自賠責保険のみに頼らず民間の保険会社に加入する事も視野に入れておくと安心だと思われます。

2007年07月20日

軽自動車の新古車における任意保険の必要性

軽自動車の新古車の場合、自賠責保険に入っていれば、任意保険の必要性はないのでしょうか。
現在日本国内における軽自動車の運転頻度は非常に高いといえます。
運転頻度や使用台数が多いほど、事故の数も多い訳です。
また、軽自動車が普通車よりも車体の強度がないことは明らかで、
強度がない分、事故の被害が大きくなることも考えられます。
軽自動車の新古車購入時に加入する自賠責保険の保障内容は、具体的には次の通りです。
まず死亡時には3000万円が支払われます。
事故により常時介護が必要になった場合は4000万円、随時介護が必要になった場合は3000万円が支払われます。
さらに1級から14級の等級別で750万円から最高3000万円が支払われます。
軽自動車の新古車運転による死亡事故の場合、昨今では損害賠償が1億円になる場合もあると言われています。
最低限の保障として自賠責保険に加入する事が義務づけられている事も頷けます。
しかし、自賠責には対人だけで対物の保障はされていません。
やはり万が一の場合や、対人だけではなく対物にも備えて、任意の保険に加入する必要性はあるといえるでしょう。

2007年07月23日

軽自動車の新古車における自賠責保険の手続き

軽自動車新古車を運行中、事故に遭遇した場合、自賠責保険が適用されます。 自賠責保険の手続きは具体的には次の通りです。 まず自賠責保険の請求に必要な書類ですが、軽自動車の新古車の車検証、ケガによる通院がされた場合は通院にかかった交通費の領収書、治療費や看護料等の領収書、示談書、自賠責保険金支払い請求書、軽自動車の新古車の交通事故証明書(所轄の警察署より発行されます)、事故発生状況報告書(所轄の警察署より発行されます。)、診断書、休業損害が生じた場合は休業損害の立証書類と印鑑証明等です。 以上の書類は、軽自動車の新古車の所有者が加害者であり、損害賠償責任が発生した場合が前提です。 また、以上の手続きについては、自動車損害賠償保障法に定められているものです。


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